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1.診 療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品については、別 紙1のとおりとし、別 紙2 に示す後発医薬品については、令 和7 年度薬価改定において、その薬価が先発医薬品の薬.
なお、 本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後 発医薬品の使用( 調剤)割合の算出に当たっては、本 取.
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